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生活習慣病管理料について

令和6年6月1日より診療報酬改定において、高血圧症・脂質異常症・糖尿病が「特定疾患療養管理料」の対象疾患から「生活習慣病管理料」へ移行となります。


厚労省の指針に従い、当院につきましても令和6年6月より高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とする患者様には、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容等を記載した『生活習慣病療養計画書』の作成、また療養計画書に基づいた指導の基に「生活習慣病管理料」を算定して参ります。療養計画書には患者様にご署名をいただく必要がございます。

 

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

またCPAP治療、糖尿病以外の自己注射指導管理料を算定の患者様につきましても、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかの治療を行っている方は生活習慣病管理料の算定対象となります。

 

ご負担をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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